About

クラブ概要

クラブ名 La cima Football Club(ラチーマフットボールクラブ)
代表 柳瀬 元希
所在地 〒319-1559 
茨城県北茨城市中郷町上桜井1993-1
電話番号 090-4414-7080090-4414-7080
メールアドレス info@lacimafootballclub.com
受付時間 9:00~21:00
定休日 不定休

利用規約

練習の実施について

開校期間は、毎年4月1日から翌年3月31日。

  • 悪天候、天災の場合、休校となる場合があります。
  • 欠席による振替、返金はございません。

※開催日および予備日に関しては、別紙クラブカレンダーをご確認ください。

  • スケジュールは、別紙クラブカレンダーをご確認ください

お支払いについて

  • 入会金、年度更新費、月会費は口座振替によりお支払いいただきます。
  • 引落日は毎月27日にご指定の口座より、当月分が口座振替になります。

※指定日に口座振替による引落ができなかった場合、当方指定の口座にお振込みいただきます。ただし、振込手数料は会員様のご負担となります。
※1ヶ月以上会費納入が滞った場合は、クラブ規約により、クラブ参加を停止またはご退会とすることがございます。

注意事項

クラブの来校について、駐輪場および駐車場をご利用の際は、事故、盗難、傷害、紛失、破損などについてはすべて自己責任といたします。本クラブコーチおよび施設管理者は、責任を負いかねますのでご了承ください。

年度の更新

  • 毎月3月から4月の年度替わりは、次の学年に手続きなく自動更新となります。
    ※3月末で休会および退会する方、年度途中で休会および退会される方は、前々月の25日までに休会・退会届を提出してください。
  • 小学6年生と中学3年生は退会届の必要はなく3月末でご卒業となります。

個人情報

  • 登録された個人情報に変更があった場合は、個人情報変更届を事務局まで提出してください。

保険について

  • クラブ生はスポーツ安全保険にご加入いただき、その補償範囲内での対応となります。
  • クラブ活動中またはスクール登下校中に怪我をされた場合は、担当コーチまたは事務局までご連絡ください。

クラブ規約

[第1条] 名称および所在

・本クラブは La cima Football Club(以下本クラブ)と称する。
・茨城県北茨城市中郷町上桜井1993-1に主たる事務所を置く。

[第2条] 目的

本クラブは児童、少年、少女の健全な育成を図り、地域社会のスポーツ振興に寄与することを目的とする。

[第3条] 活動場所

本クラブは北茨城市、高萩市のグラウンドを主な活動場所とする。

[第4条] 期間

本クラブの開校は毎年4月1日より翌年の3月31日までの期間とする。

[第5条] 入会資格

本クラブに入会する者は次の条件を満たしていなければならない。
・本クラブの趣旨に賛同する者であること。
・別に定める資格に該当する者であること。
・スポーツに適した健康状態であること。

[第6条] 入会手続き

本クラブに入会を希望する者は、所定の手続きに従い本クラブに申し込む。手続きを怠った場合は入会を認められない。

[第7条] 指導者と内容

本クラブは主に指導経験と実績が豊富なJFAライセンスまたはそれ以上のライセンス取得者が指導する。
・内容は各コースで指導要領を定めるものとし、指導要領に基づく個別の具体的練習指導法は各コーチが決定する。

[第8条] 会費

・会費とは次のものをいう。
①年度更新費【8,100円(税込)
②月会費
・会費の支払いは会員指定の口座より口座振替とする。
・年度更新費の支払い
①会員は別に定める年度更新費を1年ごとに原則として会員指定の口座より口座振替にて支払わなければならない。
②指定日に口座振替による引落しができなかった場合、当方指定の口座に現金振込みにて年度更新費を支払うこととする。
またその際の振込手数料は会員負担とする。

[第9条] 入会金・年度更新費

会員は別に定める入会金を入会時に、年度更新費を年度更新時に原則として支払わなければならない。

[第10条] 会費の不返納

・一旦納入した会費は入会不許可の場合を除き、原則としてこれを返納しない。

[第11条] 会費滞納

会員が事前の承認手続きを取る場合の他、会費の納入を怠ったときは、本クラブは指導を停止し、また退会させることができる。
※請求後、1週間以内に納入することを期限とする。

[第12条] 活動実施回数

本クラブの活動については別に定めるスケジュールによる。
またやむを得ない事由が発生した場合は定められた活動日、活動時間を変更または中止するものとし、その場合は事前に会員に通知する。

[第13条] 損害保険への加入

・本クラブ生は必ずクラブ側が提示したスポーツ安全保険への加入手続きを行う。
・万が一、本クラブ活動中に怪我や事故が発生した場合、本クラブ指導者の管理下における活動中の怪我や事故と認められた場合のみスポーツ安全保険の範囲内で賠償する。

[第14条] 休会

・休会とは怪我もしくはやむを得ない事由により引続き1ヶ月以上3ヶ月以内休む場合のことをいう。
・休会を希望する会員は休会する月の前々月25日までに(土日祝日の場合は直前の平日までに)休会届を事務局担当者に提出しなければならない。
・休会期間中の会費は無料とする。

[第15条] 退会

・退会を希望する会員は退会する前々月の25日までに(土日祝日の場合は直前の平日までに)退会届を事務局担当者に提出しなければならない。
・退会届のない場合は自動継続となる。ただし、小学6年生および中学3年生の継続会員については諸手続きなく、3月に卒業となる。

[第16条] 負傷時の処置および免責

・会員が本クラブ活動中に負傷した場合は、担当スタッフが応急処置を施すが、その後に関しての責任は負わない。
・会員は本クラブの施設利用に際して、本施設利用に関する諸規則および施設管理者ならびに担当コーチの指示に従い行動するものとする。
・盗難、障害などの事故が起こっても施設管理者、本クラブコーチ、スタッフなどに対し一切の損害賠償をしないものとする。

[第17条] 会員のモラル

会員は次の事項を厳守しなければならない。
・チームワークを守り会員全員が明るく、楽しく、元気よく行動すること。
・本クラブの目的に沿うように努力すること。
・本クラブの定める規則を遵守すること。

[第18条] 禁止事項

会員の家族を含め、SNSなどを通じて本クラブの活動に関しクラブ、スタッフ、会員の名誉、信用を毀損もしくは、誹謗中傷となる情報を発信してはならない。

[第19条] 退会処分

本規約に違反する行為や違反と判断される行為などがあった場合、本クラブの会員として相応しくないと判断したものに対して、本クラブは退会処分をすることができる。

[第20条] 細則

本規約に定めのない事項および運営上必要な細則は、本クラブが別に定める。

[第21条] 施行

本規約は2022年4月1日より施行する。